公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽の取り扱いについて

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浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。
清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せて下さい。通常1年に1回は必要です。
浄化槽の清掃は、市町村の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して、委託契約をしましょう。清掃後に清掃の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。

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