公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽の取り扱いについて

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法定検査とは?
あなたは使った水をきれいにして自然に返していますか?

水道の蛇口をひねればきれいな水が手に入る便利な時代。一方で河川や湖、海は年々汚れがひどくなっています。
水質汚濁の原因というと工場などの産業排水を思い浮かべますが、今は、私たちの便利な生活がもたらす生活排水による汚れが、大きな原因の一つとなっています。
ですから、私たちは、生活排水をできるだけきれいにして自然に返すという責任があるのです。
法定検査とは、浄化槽から放流される水の水質をチェックし、水質が悪い場合は、きれいな水質になるよう改善を促す大切な検査です。

法定検査は、法律で、年1回の法定検査の受検が義務づけられており、
平成18年2月には、罰則規定も設けられました。

きれいな川をかえしてぇー

   法第7条基づく検査
   使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヵ月の間に行う検査で、主に工事状況を検査
 します。

   法第11条基づく検査
   年1回、浄化槽の放流水の水質が国で示した基準内にあるかどうかを検査します。

この検査では、水質汚濁の指標であるBOD検査を実施します。もし、検査の結果、水質が悪化している場合は、原因を調べ、きれいな水になるように改善方法を助言いたします。


現場で行う検査と、持ち帰って行う検査(BOD)の結果を総合的に判定します。
1.現場での検査

※次の場合は、環境省通知による浄化槽判定ガイドラインに基づくチェック項目数(75項目)を実施します。
・11人槽以上の浄化槽
・10人槽以下の浄化槽で、透視度が基準値を超えている場合。


2.検査室でのBOD検査


BODとは?





徳島県では、(公社)徳島県環境技術センターが指定検査機関として、法定検査を行っております。
【検査センター】
〒770-8001 徳島市津田海岸町2番33号 
TEL:(088)636-1234(代)

【徳島事務所】
〒770-0855 徳島市新蔵町3丁目80(徳島保健所内) 
TEL:(088)657-1717



浄化槽の規模(大きさ)によって次のように定められています。
なお、法定検査料に係る消費税については、消費税法施行令第十二条第2項第二号イ(4)に基づき非課税となります。

規模 7条検査料 11条検査料
 5 〜10人槽 9,000円 5,000円
 11 〜20人槽 11,000円 7,000円
 21 〜50人槽 11,000円 8,000円
 51 〜500人槽 15,000円 12,000円
 501人槽以上 20,000円 17,000円
※平成11年3月30日付け「徳島県報」により告示

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