浄化槽の規模(大きさ)によって次のように定められています。
なお、法定検査料に係る消費税については、消費税法施行令第十二条第2項第二号イ(4)に基づき非課税となります。
令和7年10月1日以降
規模 |
7条検査料 |
11条検査料 |
5 〜10人槽 |
12,000円 |
6,000円 |
11 〜20人槽 |
16,000円 |
8,000円 |
21 〜50人槽 |
18,000円 |
9,000円 |
51 〜500人槽 |
27,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
39,000円 |
21,000円 |
※令和7年8月29日付け「徳島県報」により告示
※5〜10人槽の11条検査料については料金の据え置き措置があります詳細は→
令和7年9月30日まで
規模 |
7条検査料 |
11条検査料 |
5 〜10人槽 |
9,000円 |
5,000円 |
11 〜20人槽 |
11,000円 |
7,000円 |
21 〜50人槽 |
11,000円 |
8,000円 |
51 〜500人槽 |
15,000円 |
12,000円 |
501人槽以上 |
20,000円 |
17,000円 |
※平成11年3月30日付け「徳島県報」により告示
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