公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽の設置について

浄化槽設置届けの義務

  • 建築基準法に基づき、浄化槽を設置しようとするときは、徳島県総合県民局長又は東部保健福祉局長(以下「総合県民局長等」という。)及び総合県民局長等を経由して建築主事に、浄化槽設置に関する計画書を提出しなければなりません。(建築基準法第6条第1項)(徳島県事務取扱要領第2条)
  • くみ取り便所を水洗に改造するために浄化槽を設置しようとするときや、既存の浄化槽から新しい合併浄化槽に入れ替えしようとするときは、設置者(管理者)は総合県民局長等及び総合県民局長等を経由して特定行政庁に届け出なければなりません。(浄化槽法第5条)(徳島県事務取扱要領第2条)

浄化槽届けの流れ

    工事は知事登録の工事業者に依頼しましょう
  • 浄化槽の設置工事は、知事の登録を受けた工事業者に依頼して、正しい施工をしてもらいましょう。


  • 手続きは業者にご相談ください
  • 届出には、「周辺見取図」や「建物の配置図」等の図面のほか、浄化槽の種類浄化槽工事業者の登録番号なども必要です。また、届出が受理された日から浄化槽工事の着工までは、規定の期間を空ける必要がありますので、浄化槽工事をすることが決定したら、届出についてもお早めに施工する工事業者にご相談ください
※無届で浄化槽を設置した場合は、法律により罰せられることがあります。

設置届申し込み窓口案内

徳島支所 徳島市新蔵町3丁目80(徳島保健所庁舎3F) TEL:088-657-1717
阿南支所 阿南市領家町野神319
(保健福祉環境部阿南庁舎内)
TEL:0884-22-2862
阿北支所 吉野川市鴨島町字鴨島106-2(吉野川保健所内) TEL:0883-36-9100
美馬支所 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
(西部総合県民局 美馬庁舎内)
TEL:0883-53-9661
届出に関するお問い合わせは最寄りの支所又は保健所までお願いします。

浄化槽行政管轄区域

東部保健福祉局(徳島保健所) 徳島市新蔵町3丁目80
環境部試験検査担当
TEL:088-602-8901
徳島県南部総合県民局 阿南市領家町野神319
保健福祉環境部環境担当
TEL:0884-28-9862
東部保健福祉局(吉野川保健所) 吉野川市鴨島町鴨島106-2
生活衛生担当
TEL:0883-36-9017
徳島県西部総合県民局 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
保健福祉環境部環境担当
TEL:0883-53-2063

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