公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽Q&A

法定検査に関するQ&A

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   【浄化槽の法定検査 よくあるお問い合わせ】
全戸していますか?
絶対に受けなければいけませんか? 受けない場合どうなりますか?
点検も清掃も実施しているのになぜ必要ですか?
どうして費用がかかるのですか?
保守点検時に水質も測定しているのに、法定検査での水質検査とどう違うのですか?
公的検査ならなぜ行政がしないのですか?



全戸していますか?
この検査は昭和62年から開始されており、受検率は向上していますが、残念ながら、現在のところ100%の方に受検していただいている訳ではありません。

そこで、不公平を解消するため、当センターから、すべての浄化槽設置者に対し、毎年必ず通知を送り、ご連絡は取っておりますが、ご理解をいただけない未受検者については、改めて行政機関が受検指導を行っています。
 


絶対に受けなければいけませんか? 受けない場合どうなりますか?
浄化槽を設置している場合は、浄化槽法の適用を受けることになり、同法第7条及び11条で規定されておりますので受けなければならないことになっています。

もし受検されない場合は、平成18年2月1日に施行された改正浄化槽法により法第7条及び11条の未受検者に対し、知事が受検指導、勧告をすることが出来ることになり、この命令に違反した者には、30万円以下の過料に処することができると規定されました。

 


点検も清掃も実施しているのになぜ必要ですか?
保守点検清掃は、浄化槽の機能を適正に保つための作業になります。
(それぞれの内容は以下のとおり)


【保守点検とは】  ・・・  浄化槽の機能が正常に保たれるよう/機器類の点検/調整
                         又はこれらに伴う修理をする作業です。


【清掃とは】  ・・・  槽内に生じた汚泥・スカム等を抜き取り、調整、並びに各装置及び
                    機器類の洗浄掃除をする作業です。


一方、 【法定検査】 は、放流水の水質が国で示された基準を満たしているかどうかをチェックし、不備を発見した場合は、公共水域を汚さないよう、 原因を究明し改善を促すために行うものです。

※ よって、保守点検清掃とは実施する目的や、内容が異なり全く別の観点から行われるものです。
 


どうして費用がかかるのですか?
汲取トイレや公共下水道を使用している方は汲み取り料又は下水道使用料を各自で負担していますので、浄化槽を使用している方だけ税金等でまかなうことは、公平性を損なうことになります。

浄化槽の設置者は、ご自分で使用した水を公共の水路へ放流しているわけですから、受益者負担の原則により費用をいただくことになります。

但し、この検査料は、県で定められており、実際に検査をする上で必要な費用のみをご負担いただく実費弁償方式により算定されています。
 


保守点検時に水質も測定しているのに、法定検査での水質検査とどう違うのですか?
【保守点検時の水質測定】 ・・・ 機能調整を行うための目安として行うものであり、
                                  その値をもって合否を判断するものではありません。

(例えば、PHを測り、その値が酸性であれば、中性付近になるよう保守点検業者が様々な措置を講じ、運転状況を調整しなければなりません。)

【法定検査の水質検査】 ・・・ 以下の1・2の目的で実施するものであり、その趣旨
                                は(保守点検時の水質測定とは)全く異なっています。

  1:放流水質が国で示されている基準を満たしているかどうかを精密に測定します。

  2:水質基準を超えている場合には、設備自体の問題か、あるいは維持管理内容に
     不備があるのか等、原因を追及し、責任の所在を明らかにした上で改善を促しま
     す。

また、法定検査では、保守点検時に通常は実施していない持ち帰って測定する BOD(生物化学的酸素要求量) 検査も実施します。

※人間も血液検査や尿検査で健康状態がわかるように、このBOD検査で浄化槽の健康状態が分かるのです。
 


公的検査ならなぜ行政がしないのですか?

浄化槽法設立の際、法第7条及び11条に基づく検査を、行政がするか民間がするかという議論の中、行政が直接行うのは、非効率的であり、また民間が行う場合は検査の信頼性、公平性、安定性が担保出来ないという観点から、浄化槽法に基づく旧厚生省令(現在の環境省令)に「知事は公益法人のなかから検査機関を指定……」と規定されました。

そのほかにも、法定検査を行うに当たり、技術的・経理的基礎を有することなど指定条件があるため、現在のところ、この基準に合致する法人が他に無く、徳島県においては公益社団法人徳島県環境技術センター」唯一の検査機関として検査を行っています。

《検査機関概要》
○検査センター
   住所 徳島市津田海岸町2−33  рO88−636−1234

○職員数及び検査関係技術者
   職員数78名(平成23年8月現在)
   技術者 検査員43名、浄化槽管理士26名、
             浄化槽技術管理者15名、環境計量士3名、公害防止管理者1名、
             環境カウンセラー1名等

 

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